弁護士に依頼して示談した方が良いですか?

したほうがよいといえます。

検察官は、犯行態様や前科関係、被害者の感情、示談の有無等を考慮して起訴するか否か、公判請求するか否か等の処分を検討します。

このうち、示談を検討するケースでは、基本的に犯行態様や前科関係は動かせない事実ですので、あとは示談の有無や被害者の感情についてどこまで検察官に考慮してもらえる事情を伝えられるかということになります。

示談したから必ずしも、被疑者の方が望む結果になるということではありませんが、少なくとも示談の有無は検察官の判断に大きな影響を与えると言えます。

検察官が、起訴するかどうかや公判請求されるかどうか微妙な事案では示談は行うべきでしょうし、検察官が処分を決定する前に、最大限被疑者の方として反省を表す事情を汲んでもらいたいということであれば、示談はしておくべきでしょう。

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