示談の方法

痴漢・盗撮事件で示談を行う場合には、通常被害者やその直接の関係者と連絡をとりたがる被害者の方はいないので、示談する場合には弁護士を通して行います。

まず弁護士を通して担当の警察や検察官に連絡をいれます。

担当の警察や検察や被害者に弁護人に連絡の電話番号を伝えていいかを確認してくれ、問題ないようであれば、弁護人に被害者の方の電話と名前を教えてくれます。

その後、弁護人において被害者の方に電話をかけ示談を申し入れます。

当事務所の経験だと、盗撮・痴漢のケースだと、被害感情はある場合でも、通常示談の話し合いの機会をもって頂けることが通常です。

被害者の方との電話の中で、具体的な示談条件を話し合えるようであれば、電話で話すこともありますし、実際に会った上で話し合いを行った方が良い場合もあるので、その場合には会った際に示談条件を話し合います。

また、被害者の方に、被疑者の反省や被疑者のご家族のお詫びや現状をご理解頂くために詫び状等を差し入れることもあります。 示談の条件としては、示談金額の話し合い、被疑者を許す文言をいれるかどうか、被害届の取下げまで行ってくれるかどうか等を話し合った上で話し合いがまとまれば示談を行います。

そして示談金の支払いと同時に、被害者の方に示談書や被害届の取下書にご署名頂きます。

そして作成した書類を検察官に示談ができた証拠として提出します。

あまりに被害者の方が不相当な示談金額を提示しており妥協しないような場合には、やむをえず、話し合いの敬意について弁護士が報告書を作成して検察官に提出することもあります。

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