示談書の書式

示談書は通常以下のような内容で作成します。

被害者の方や依頼者の方双方のご希望により実際には適宜修正した上で示談を行います。

示談書

被害者   (以下「甲」という。)と   (以下「乙」という。)弁護人弁護士窪田耕一(以下「乙弁護人」という。)との間で、本日、以下のように示談が成立したので、示談成立の証として本書面2通を作成し、甲乙各1通ずつ保有する。

第1条 平成  年  月  日に乙が甲に対して行った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(以下「本件」という。)に関する示談金として、乙は、甲に対し、金  万円の支払義務のあることを認める。

第2条 甲は、前条の金  万円を、乙弁護人より受領した。

第3条 乙は甲に対し本件につき真摯に謝罪を行い,甲は本件につき乙を許すこととし乙の刑事処分を望まず被害届を取り下げるものとする。

第4条 甲と乙との間で、本件に関し、本示談書に定める他何らの債権債務のないことを相互に確認する。

平成  年  月  日

(甲)   (住所)       

      (名前)

(乙弁護人)

(注)

第1条、第2条で、話し合いで決定した示談金額の債務があり、それを支払ったことが分かるようにしておきます。

第3条は、被害感情が減っていることや被害届の取下げについて記載しています。どこまでの記載をしてもらうかは、依頼者の方のご希望と加害者の方の感情を検討しながら事案ごとに検討します。

刑事事件としてだけでなく、今後民事上争いが残らないように清算条項を第4条に記載しています。

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