被害者の方から見た示談の意味

痴漢や盗撮の被害に遭った方やそのご家族にとって、そのような犯罪行為によって多大な恐怖心や怒りを抱いているのが通常です。

通常は、そのような犯罪行為が再度起こらないように、犯罪行為を行った人の刑事処分を望むだけでなく、経済的にも慰謝料の支払い等を求めたい気持ちでいます。

また犯罪行為にあって納得ができないにもかかわらず、何をどうしたらいいか分からない被害者の方もいると思います。

このような場合に、被害者の方が自ら示談をしたいと言い出したり、加害者に直接連絡をとってくるケースは通常多くはありません。

このようなときに被疑者の弁護人が示談を持ちかけることで被害者としてもその機会を利用して示談をすることができるのです。

実際上被害者の方としても、盗撮や痴漢の被害について、慰謝料請求をするとしても、なかなか裁判をするには時間的にも経済的にも多大な負担が強いられますし、弁護士を利用すると経済的にはかなりマイナスになるというケースも多いと思います。

このように被疑者の弁護人が示談を持ちかけることで、被害者としても費用を負担せずに経済的補償を受けられるというメリットもあるのです。

次に、痴漢や盗撮にあって、不安な気持ちや怒りの気持ちが強い場合でも、被疑者やそのご家族が真摯に反省して被害者の方に詫び状を書いて読んでもらうことで、被疑者の反省がどのように進んでいるか、被疑者のご家族がどのような困った状況に陥っており悩んでいるか、今後被疑者の家族が被疑者の更生のためにどのように協力しようと考えているか、等を伝えることができます。

それにより、被害者の方の不安の気持ちや被害感情が和らぐこともあるのです。

被害者の方にとっては、通常の生活に早く戻れるようになることが大切だと思うので、示談の機会を持つことはそのためにも意義があるといえると思います。

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