示談と刑事処分

刑事処分は、示談の状況、被害者感情、被疑者の前科、犯行態様、反省状況等を考慮して検察官が決定します。

このうち前科関係や犯行態様はいまさらどうこうできるものではありません。

示談をすることにより、それ自体が有利な資料となり、また示談書の内容により被害者感情が減少していることを示すことができます。また被疑者の反省状況も示すことができます。

示談ができた場合に、前科が多数ある場合等、示談をすると必ず起訴猶予になるというものではありません。

しかし、起訴猶予となるか罰金となるか、罰金となるか公判請求となるかどうか、というようなケースでは示談ができているかどうかというのは検察官の処分を決める上で大きな判断要素となります。

このような場合には、示談を行うことは必須ですし、そうでない場合でも、検察官の処分決定に大きな意味をもってくることは変わりありませんので、示談を行うことはとても重要です。

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