痴漢・盗撮事件の解決までの流れ

解決までの流れ

弁護士へのご相談予約・ご相談・接見

弁護士へのご相談予約は、早期に行って頂いた方が良いため、電話での予約をおすすめいたします。

電話で弁護士と日程調整を行った上で、面談日時に事務所にお越しいただきます。

そこで警察から事情を聴かれたご本人様やご家族の方から事情をお聞きします。

ご本人の方が、警察などに逮捕・勾留されている場合には、ご希望に応じ早期に接見を行い、ご本人様より事情をお聞きします。

示談を行う必要があり、仕事の依頼をご希望の場合には、仕事を受ける契約を弁護士との間で行い、着手金をお支払いいただきます。

検察官への連絡、検察官から被害者への示談の意向確認・被害者への連絡

示談を行う必要がある場合には、警察・検察官に連絡して、現在の捜査状況を聞ける範囲で確認し、また検察官を通して、被害者に、加害者が示談をしたいと考えていることを伝えてもらいます。

被害者が示談を望む場合には、弁護士が被害者に連絡をして、面談を行う日程調整や、示談の意向や示談金額を適宜確認します。

示談金額が決まった場合には、示談金を弁護士の預り金口座にお振込頂きます。

被害者との面会、示談書の作成、示談金の支払い

被害者と面談を行い、示談金をお渡しし、示談書への署名捺印を行います。

できた示談書を検察官に資料として提出します。

検察官の処分確認

示談後、検察官に処分を確認します。

略式命令で罰金の場合には罰金お支払いを行います。 仮に、通常の刑事裁判になった場合には、弁護士と打ち合わせを行い、裁判での尋問内容や情状証人との打ち合わせを行います。

示談の重要性

検察官が起訴するか否かや裁判官が判決の内容を決定するために

①被害者との示談状況、被害感情

②前科前歴の有無

③行為の悪質性

等を重要視して判断をします。

このうち②・③については、動かしうる事実関係ではなくどうすることもできません。

①の示談ができるかどうかについては、加害者の方が自らの反省を検察官や裁判官に伝え、また、被害者の被害感情の強弱を判断するための材料となり、盗撮・痴漢のような性犯罪については大きな判断要素となるのです。

この示談については、通常、被害者は、自らの情報が加害者に筒抜けになることを嫌がるため、加害者本人やその関係者が直接接触することができません。

そこで、弁護士が代わりに示談を行う必要があるのです。

示談については、特に加害者の方が逮捕・勾留されている場合には早期に行う必要がありますので、早期に弁護士にご相談頂く必要があります。

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