盗撮・初犯・示談成立・起訴猶予処分となった事例
このご相談者の方の場合には、盗撮で警察に同行されましたが、その後、妻が身元引受人となり、帰宅はできている状況でした。
この方の場合には、妻も事情を知っていたことから、現在の状況について夫婦で話し合い反省が深まっている状況がうかがえました。
その状況で今後の被害者との示談交渉等も含めてご相談いただきました。
弁護士がご相談を受けたところ、初犯であることもあり、示談を行うことで、起訴猶予処分となることもあることをご説明し事件を受任しました。
そして、検察官を通じ、示談の申し出を被害者に伝えてもらおうとしましたが、当初なかなか被害者の方と連絡が取れませんでした。
しかし、その後被害者の方の弁護士より連絡がありました。
そして依頼者だけでなく妻の詫び状も弁護士を通じて被害者の方に読んで頂いた結果、被害届を取り下げる形で示談に応じて頂くことができました。
今後は同じようなことがないように、奥様の監督の下、適切に社会生活を送って頂けることを期待しております。